こんにちは、奏打です!
7月22日からいよいよGo To トラベルキャンペーンが開始になりましたね。そして、7月27日からは各社予約サイトからのキャンペーン適応プランも順次発売開始しました。
自分も開始当日にダブルツリーbyヒルトン那覇に宿泊してきました。そこで、Go Toトラベルに関する情報を交えながらお伝えします。
※9月1日更新
ダブルツリーbyヒルトンについて
名前の通りヒルトングループホテルで、ダブルツリーbyヒルトンはシティホテルの類に入ります。
チェックインの際いただける、チョコチップクッキーが名物です。
宿泊記はこちらの記事をご覧ください。
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ダブルツリーbyヒルトン那覇のコロナウイルス対策
ロビー・チェックインカウンター
見にくいかもしれませんが、カウンターの上にスタッフとお客さんを隔てる透明なプラ板が設置されています。
部屋
こちらが実際に宿泊した部屋です。
部屋のドアには、こんなシールが。
ヒルトンでは現在クリーンステイプログラムを実施しています。
ヒルトンの「クリーンステイ客室」シール : 客室のドアにシールを貼ることで、客室には徹底した清掃と消毒が施され、その後に入室者がいないことをお客様に示し、一層ご安心いただけるようにいたします。
鍵をあけて入室するとシールが破れ、人が入ったことが分かります。
リモコンも消毒済みのシールが貼られていて、はがすのに苦労しました(笑)
同じ系列のダブルツリーbyヒルトン那覇首里城でも実施されていました。
その時の様子がこちらの記事に記載されています。
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朝食会場
朝食会場の入り口にはこんな看板がありました。
実際に入場時に検温とアルコール消毒をしました。
朝食はビュッフェ形式でした。
アルコール消毒をした後、写真中央にある使い捨ての手袋を装着して、食べ物や飲み物を皿に盛りつけていきました。
Go To トラベルキャンペーンの還付申請について
Go Toトラベルでは、還付方法が2通りあります。
7月27日から販売開始したキャンペーン参加事業者登録を受けた事業者の提供するキャンペーン適応プランであれば、予約の時点で還付を受けられるのですが、
7月27日以前に予約した旅行の場合、旅行が完了してから自分で申請しないと割引を適応させることができません。
GoToキャンペーン適応プランでの予約方法については別記事でご紹介しています。
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ここでは、割引還付の事後申請について説明します。
期間
割引還付の後日申請分の宿泊期限について、8月31日までの宿泊分は還付されることが決まっているそうです。それ以降は未定ということなので、その時の状況次第でしょう。
観光庁のGoToトラベルFAQに記載があります。
しかし、支援額にも限りがあるので、旅行完了後すぐに申請できるように準備した方がよいでしょう。
対象者
観光庁の資料によると
割引分の還付は代金を受け取った者(宿泊施設を除く)を経由して行います。予約サイトで予約した場合、決済も予約サイトで行っていれば予約サイトから、現地払いの場合は旅行者が事務局に申請します。
と記載されています。
これをふまえると、
- サイトで予約と決済の場合→手続きの必要なし
- サイトで予約後、現地決済の場合→自身で申請手続きする必要あり
ということになります。
申請する手間を省きたい場合、予約サイトで事前決済を選択しておくと良いでしょう。
※宿泊施設の利用開始時と利用終了時が同日であるいわゆる「デイユース」については、割引の対象とはなりません。
申請書類送付先※8月14追記
郵送の場合、
〒105-0003
東京都港区西新橋1丁目 24−14 西新橋一丁目ビル6階
Go To トラベル事務局 還付申請係 宛
※送料は各自負担
※9月14日消印有効
こちらに送付しましょう!
また、オンラインでも申請可能です。
事後還付申請書の郵送先は観光庁ではないので注意しましょう。
8月14日15時現在、オンライン申請のページでエラーが発生しています。復旧しました。
申請時に必要な書類について
宿泊の場合
宿泊の場合に必要な書類は、
- ①事後還付申請書
- ②支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等)
- ③宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)
- ④口座確認書(旅行者用)
- ⑤口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)
- ⑥旅行の代表者の住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)
- ⑦同行者居住地証明書(複数名の場合)
と記載されています。この中で、宿泊した際にホテルや旅館で受け取る必要があるものは②支払内訳がわかる書類と③宿泊証明書になります。
日帰りの場合
日帰り旅行についても対象ですが、何らかの方法により実際に旅行したこと等を証明する書類が提出されることが還付の大前提であり、証明ができない場合は還付ができない可能性があるそうです。気を付けましょう。(^-^;
申請手順※8月14日追記
- 8月14日から9月14日の間に、先ほどの①~⑦の書類を事務局に郵送もしくはオンラインで申請。
- 事務局で提出した書類を確認後、旅行者に還付します。方法は、口座振込
、クレジットカード振込等がありますが、詳細は調整中であり、事務局の立上げ後に改めてお知らせする予定だそうです。
※8月14日追記
オンライン申請がこちらからできるようになっていました!
goto.jata-net.or.jp
ページ内、必要書類の下にリンクが出現しています。
8月14日15時現在、オンライン申請のページでエラーが発生しています。復旧しました。
必要事項を記入後、こちらの画面が表示されれば申請完了です(^^♪
宿泊証明書とは
宿泊証明書とは、そのホテルなどに「実際にその人が泊まったこと」を証明してもらうための書類となります。
不正な宿泊で還付金をもらおうとするための防止策であると考えられます。
事務局から公開されたフォーマットがこちらになります。
- 宿泊施設名
- 宿泊者氏名
- 宿泊日
- 宿泊人数
- 宿泊施設印
の記載が必要みたいですね。
自分の場合
今回、3泊4日で沖縄に行きました。内訳としては、
- ①飛行機往復+2・3泊目のホテル→楽天トラベルの「楽パック」で予約
- ②1泊目のダブルツリーbyヒルトン那覇→ヒルトン公式サイトで予約
という予約方法をしていました。そのため、①は事後申請不要、②は事後申請必要という形に。
そのため、ダブルツリーbyヒルトン那覇ではチェックアウト時に申請に必要な書類をいただいてきました。
また、楽天トラベルについてはこちらの記事でご紹介しています。
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支払内訳がわかる書類
こちらは、明細が書かれている領収書です。
宿泊証明書
こちらは宿泊証明書です。
上から順に、宿泊者名・宿泊期間・宿泊人数・宿泊施設名・宿泊施設印を記入してもらいました(^^♪
スタッフさんからの情報
チェックアウト時、世間話程度にスタッフさんと話した情報によると、
- もし申請書類の内容に不備があれば、連絡してくれれば新しいものを用意する
とのこと。臨機応変に対応していただけそうで安心しました(^^♪
旅程詳細
今回は、3泊4日で沖縄/那覇の旅程でした。
①往路:JTA43便 名古屋/中部~那覇
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当記事②1泊目:ダブルツリーbyヒルトン那覇
③2泊目:HOTEL StoRK 那覇新都心
④3泊目:HOTEL StoRK 那覇新都心
⑤復路:JTA42便 那覇~名古屋/中部
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①、③~⑤までは楽天トラベルの楽パックで予約しました。
こちらの記事で予約方法をご紹介しています。
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そして、3日目にオプショナルツアーを申し込んでシュノーケリングツアーに行きました(^^♪
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まとめ
どのホテルであっても、宿泊証明書はもらっておいて損はないでしょう。おススメは、チェックインの際に「チェックアウト時に宿泊証明書をいただきたいので準備をお願いします」なんて言っておくとスムーズに事が運ぶのかな、なんて思います。
いよいよ7月27日から、キャンペーン価格でのプラン販売がスタートしました!
各社販売サイトや割引方法についてこちらの記事にまとめました。
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マリオット公式サイトでもGo Toキャンペーン割引の適応がスタートしました。
割引方法が特殊なので、こちらの記事で手順を解説しております。
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また、マリオット系列のホテルでは、期間限定で20%オフのホテルバウチャーを販売しています。
以下の記事で詳しく紹介していますが、GoToキャンペーンとバウチャーを組み合わせると、とてもお得に泊まれちゃいます!
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